なぜなら、自己破産の依頼を受けたにもかかわらず、借金をゼロにして依頼人の人生の再スタートのお手伝いができなければ、それは依頼人の借金問題を解決したことにはならないからです。
自己破産の手続きにおいて裁判所から免責が受けられないケースはほとんどないのですが、たくさんの自己破産の申し立ての中には免責を勝ち取るのがとても難しいケースもあります。
しかし、そんな不本意な結果にならないためにも、債務整理一筋に築き上げてきた当事務所の借金解決へのノウハウのすべてを使い、裁判所から免責を勝ち取るために全力を尽くします。
長年の経験とノウハウを元に、当事務所が必ず解決へと導きます!
小林信之介事務所の実績と自信を信じて、まずはご相談ください。
民事再生では、現在の借金の総額を100万円か5分の1の多い方の額まで強制的に減額することができます。
ただし、それには民事再生の手続きにおいて裁判所から再生計画の認可を得る必要があります。
当事務所では裁判所から再生計画の認可が得られない場合は民事再生の報酬は一切いただきません!
自己破産と同様に、民事再生の依頼を受けたにもかかわらず、借金を減額して安心な生活を取り戻すためのお手伝いができなければ、それは依頼人の借金問題を解決したことにはならないからです。
当事務所では、民事再生についても、自己破産と同様に多くの経験とノウハウがあります!
民事再生をご検討の方は、ぜひ小林信之介事務所にご相談ください。
東日本大震災で被災された方、母子家庭、生活保護を受けている方または年金受給者の方など、借金でお困りの方には特別な割引費用で手続きをお受けしていますので、ご相談の際にお申し出ください。