任意整理は、消費者金融のような高い金利の借り入れ先から返済を続けている場合に、払い過ぎた利息を元金に充当することで借金の総額を減額し、さらに返済期間の見直しと今後の利息をカットすることで月々の返済額を減らす手続きです。
任意整理の手続きでは、アコムだけとかプロミスだけといったように任意に借り入れ先を選択して手続きすることが可能なので、自動車のローンを除くとか保証人の付いている債務を除くといった柔軟な対応が可能な借金整理の方法です。
任意整理は他の手続きとは違い裁判所を通しませんので、会社や友人のみならず同居している家族にも知られずに手続きすることが可能です。また、一括請求を受けている場合でも任意整理をすることで、分割での返済に変更することができます。
(任意整理は返済を前提にした手続きなので、収入がない状況では手続きを進めることができません。なお、本人に収入がなくても配偶者の収入を返済に充てられるようなケースであれば手続きを進めることが可能です。)
(任意整理は払い過ぎた利息を元金に充当することで借金の総額を減額する手続きなので、金利が高い消費者金融からの借り入れでないと月々の返済額を大きく減らすことができません。また、返済している期間が短いと月々の返済額をわずかしか減額できないことがあります。)
(任意整理では一括請求を受けているケースでも、分割での返済に変更することが可能です。)
(任意整理は、手続きをする借り入れ先を選択して手続きすることが可能なので、保証人が付いている借り入れ先を除いて手続きすることが可能です。)
(任意整理は、手続きをする借り入れ先を選択して手続きすることが可能なので、自動車のローンを除いて手続きすることが可能です。)
(任意整理の手続きでは財産を処分する必要がありません。)
(任意整理では手続きする借り入れ先を任意に選択できますので、会社からの借り入れを除いて手続きすることが可能です。自己破産の手続きでは、すべての借金が対象になりますので、会社からの借り入れがあるケースでは自己破産したことが会社に知られてしまいます。)
(銀行や信用金庫のように通常の利息の借り入れ先の場合は任意整理をしても元金を減らすことができません。)
(任意整理×、自己破産○)
(任意整理×、自己破産○、民事再生○)
(任意整理は払い過ぎた利息を元金に充当することで借金の総額を減額する手続きなので、借り入れている金利や返済期間によっては元金が大きく減らないケースがあります。その場合は借金そのものをゼロにする自己破産や借金を大きく圧縮することが可能な民事再生を選択して借金を解決します。)
(任意整理×、民事再生○)
(銀行や信用金庫のように通常の利息の借り入れ先の場合は任意整理をしても元金を減らすことができません。その場合は借金の総額を大きく圧縮することが可能な民事再生を選択します。)
※「自己破産をしたかったのに任意整理で解決されてしまい、無理な返済計画のために返済が滞ってしまった!」という理由で当事務所に相談に来られる方がよくいます。
弁護士事務所や司法書士事務所の中には面倒な自己破産や民事再生を避けて、手間がかからない任意整理で手続きを進めたがる事務所があります。
月々の返済額が10万円を超えるような無理な返済計画をたてても結局は支払いが滞り、再度当事務所に自己破産の依頼をして借金を解決された方が実際に多数いるのです。
小林信之介事務所では、相談者にとって1番負担にならない解決方法を必ず提案いたします。
自己破産とは違い、財産の処分の心配がありません。
7年程度の期間、ローンやクレジットの利用ができなくなります。
●通常の任意整理(債務整理)の場合
着手金 0円
債権者1社につき4万円 + 借金の減額につき1割の成功報酬
※小林信之介事務所は借金で苦しんでいる状況から、健全な生活に戻っていただくために各種手続きの依頼を受けています。
任意整理で借金の整理はしたものの、整理後の月々の返済に追われないように、家計の状況に合わせた余裕ある支払い計画を提案いたします。
●生活費の不足分を消費者金融からの借り入れで、気が付けば大きな借金に
(Oさん 会社員/29歳・女性)
地方から上京し、念願の一人暮らしをしながら美容系のお勤めをしていました。
しばらくの間はいただいていた給料のみで、何とかやりくりをしていたのですが、人との付き合いでかかるお金や都会の生活で何かと物入りになり、給料では足りない分を消費者金融から借り入れるようになってしまいました。
借金は少しずつ増えていき、今では借金の総額は190万円にまで膨れ上がってしまい、借り入れを続けないと返済をすること自体も難しい状況になってしまいました。
もう自分の力では解決は難しいと判断し、小林信之介事務所にご相談をさせていただきました。
借金の状況をお話ししたところ、小林信之介先生は返済期間もある程度長いので、任意整理の手続きで月々の返済額を半分以下にはできるだろうとの回答をいただき、それぐらいまで返済額が少なくなるのであれば支払いができると思い、任意整理の手続きをお願いしました。
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★Oさんの手続き後の感想
●車は手放したくないけど、借金はなんとかしたい(Yさん 会社員/33歳・男性)
わたしは2年前に250万円の自動車を頭金80万円、残額を月々のローンで購入しました。
また、わたしの住まいの周りは交通機関があまり発達していないので、自動車は通勤に使用しているほどの生活必需品なんです。
実は借金はかなり以前からあり、月々の返済に悩んではいたものの、なんとか自転車操業でやりくりをしながら返済を続けてきました。しかし、勤務先の会社が経営難になり給与も大幅にダウンしたことで、完全に返済ができなくなってしまいました。
自動車は通勤にも必要なので手放したくはないが、月々の支払いも続けるのが難しいと、小林信之介事務所にご相談をさせていただきました。自動車を手放したくないのであれば、自己破産以外で解決することになりますが、返済期間も長いので任意整理で解決ができると回答をいただき、実際に任意整理の手続きを依頼することになりました。
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★Yさんの手続き後の感想
●保証人にだけは迷惑をかけたくないDさん
(46歳・男性)
借り入れを始めたのは5年以上前からで、借金に悩んではいましたが保証人に迷惑をかけるのが嫌で借金の整理には踏み切れず、さらに借金を増やすような結果になってしまいました。
何度か自己破産を考えたことがあったのですが、保証人に請求がいくのが困るので、実際に自己破産の手続きに踏み切ることはできませんでした。
しかし、今回勤務先での残業代をカットされたことで、これ以上返済を続けていくことが難しくなってきました。
保証人に迷惑をかけたくない気持ちから、なかなか相談することができませんでしたが、インターネットの無料相談で小林信之介事務所にそのことを話すと、任意整理であれば保証人が付いている債務を除いて他の借金を整理することができますよと教えていただき、すぐに任意整理の手続きを依頼しました。
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★Dさんの手続き後の感想
任意整理とはどのような手続きですか?
任意整理は、消費者金融のような高い金利の借り入れ先から返済を続けている場合に、払い過ぎた利息を元金に充当することで借金の総額を減額し、さらに返済期間の見直しと今後の利息をカットすることで月々の返済額を減らす手続きです。
任意整理にはどんなメリットがありますか?
過去に支払い過ぎた利息を元金から差し引くことができるので、月々の返済額を減らすことができます。また、任意整理では整理する借り入れ先を選択することができますので、自動車のローンや保証人が付いている債務を除いて他の借金を整理することができます。
任意整理は他の手続きとは違い裁判所を通しませんので、会社や友人のみならず同居している家族にも知られずに手続きすることが可能です。また、一括請求を受けている場合でも任意整理をすることで、分割での返済に変更することができます。
任意整理にはどんなデメリットがありますか?
7年程度の期間ローンやクレジットの利用ができなくなります。
自己破産とは違い借金がゼロになるわけではないので、月々の返済を続けていく必要があります。また、借り入れ先が銀行や信用金庫のように通常の利息の場合は元金を減らすことができません。
自分で任意整理をしてみたいのですが?
ご自身で交渉することが不可能ではありませんが、実際の手続きでは債務者本人が債務整理を行おうとしても金融会社が交渉に応じる可能性はほとんどありません。
かえって、金融会社から強引に返済を迫られて辛い思いをすることにもなりかねませんので、専門家へのご依頼をお勧めします。
消費者金融からの借金だけを任意整理することができますか?
もちろん可能です。任意整理では手続きをする債務を選択することができますので、保証人が付いている債務や住宅ローン、自動車ローンなどの債務を除いて手続きを行うことが可能です。
どんな場合に任意整理を選択すればいいのでしょうか?
任意整理は、月々の返済額を減らすことで、その後の返済の見通しが立ちそうな比較的借金の少ない方に最適な手続きです。
しかし、月々の返済額が減額されたとはいえ返済を続けていく手続きなので、原則として収入がない場合には任意整理を選択することはできません。ただし、ご家族などから継続的な支援を受けられて返済をしていくことが可能なケースであれば、任意整理の手続きを選択することができます。
また、処分されると困る財産がある場合や保証人に請求をされると困る場合などは、それらの債務を除いて他の借金を整理することができる任意整理は最適な手続きといえるでしょう。
任意整理をするとどの程度まで債務を減額できますか?
消費者金融のように高い利息の債権者に対して返済を繰り返している場合には、取引履歴を再計算することにより支払い過ぎた利息の部分を差し引くように要求できます。
一般的に誤解されやすい点ですが、任意整理は債権者との交渉で減額をするものではありません。
例えば200万円あった債務が100万円になったのは、交渉がうまくいったからではなく、今までに100万円分の法定利息を超えた利息を支払っていたからで、同じような状態の方が任意整理を行えば、この額までは必ず減額できるのです。
この減額の程度は、依頼人が過去にどれだけ多くの利息を支払ってきたかによりますので、個々の取引期間、月々の返済額、利率などの内容によって、減額後の返済額の結果は大きく異なります。
任意整理で和解が成立しない場合はありますか?
貸金業者は債務者に自己破産を申し立てられれば、最悪の場合1円も回収できない可能性がありますので、そうなるよりは貸金業者としても今後の債務者の収入から少しずつでも返済してもらう方がよいと考えていますので、法務大臣認定の司法書士、弁護士が代理人として交渉にあたった場合で、和解が成立しないケースはほとんどありません。
契約書が見つからないと手続きはできませんか?
一般的に契約書や取引明細書を紛失しているケースが多いと思われます。しかし、そのような資料を紛失している場合でも、貸金業者は全取引履歴を開示する法的な義務がありますので、開示された取引履歴をもとに任意整理の手続きをすることは可能です。
しかし、取引期間が長期に及ぶ場合や完済経験がある場合には、貸金業者から全部の取引履歴が開示されない場合もあります。全取引履歴が開示されているかどうかをチェックするためにも、契約書などの資料が残っている方が望ましいといえるでしょう。 また、最初に借り入れをした時期は大変重要な情報になりますので、できる限り借り入れ当時のことを思い出していただきたいと思います。
貸金業者は取引履歴を素直に開示するんですか?
以前は取引履歴の開示義務を明確に定めた法律がなかったので、貸金業者の中には取引履歴の開示に応じなかったり、一部の取引履歴しか開示しない貸金業者も多数存在したのですが、2005年7月19日の判例で貸金業者に開示する義務があることを初めて認めましたので、その後はほとんどの貸金業者が取引履歴を開示するようになりました。
任意整理をした場合にどれぐらいの返済期間になるのですか?
任意整理の和解締結後、金融会社は無利息でお金を貸し付けている状況になります。
金融会社としては、利息がとれなければ利益につながらない訳ですから、できるだけ早く回収しなければなりません。
では、どのくらいの返済期間まで引き延ばせるかですが、民事再生などその他の手続きでも法的に採用されている3年という期間までなら、金融会社側も過去にも実績があるため、ほとんどのケースで応じてもらえます。
もちろん、3年以上の和解は不可能な訳ではありませんが、3年を超えるのと超えないのでは金融会社側の対応も大きく異なってきます。
そのため、任意整理を検討するにあたって、まず3年で完済できる金額なのかを考え、それが難しいのであれば、自己破産や民事再生など他の手続きを検討していくことも大切です。
任意整理を依頼した場合に依頼人はどんなことをするのですか?
依頼時に債権者の詳細を伝えていただきますが、依頼後に本人がすることはほとんどありません。依頼後は当事務所が各債権者と直接交渉をいたしますので、仕事が忙しい方や裁判所に行く時間がない方でも問題なく手続きを進めることができます。
任意整理を依頼すると債権者からの取り立てがなくなるのですか?
その通りです。当事務所に依頼後は各債権者からの取り立てはストップさせます。
また、現在返済を続けている方については各債権者への月々の支払いもストップしていただくことになります。
家族に内緒にして任意整理の手続きをすることができますか?
もちろん可能です。当事務所に依頼した場合は、債権者との交渉はすべて当事務所の方で行いますので、家族、会社、友人などに知られずに任意整理の手続きを行うことが可能です。
住民税などの税金も滞納しているのですが、税金も任意整理できますか?
残念ですが、税金、年金、社会保険などのような国に対する債務を対象にしての任意整理はできません。
保証人が付いている債務を任意整理することはできますか?
保証人が付いている債務を任意整理すると、保証人に対して請求がいくことになります。
しかし、この場合に保証人についても同時に任意整理を行うのであれば、保証人が付いている債務であっても任意整理で減額することが可能です。
住宅ローンも任意整理することはできますか?
通常、住宅ローンは住宅を担保にとられており、任意整理の交渉をしようとすると債権者は抵当権を実行して債権を回収してしまいますので、住宅ローンを任意整理することはできません。しかし、任意整理は債務ごとに個別に交渉を行うことができますので、住宅ローン以外の債務を任意整理することで住宅ローンの負担を軽減することは可能です。
ただし、このようなケースは任意整理ではなく、民事再生の住宅ローンの特例という制度を利用し、住宅ローンを除いた借金のみを5分の1か100万円のどちらか多い額まで減額し、住宅ローンについては今まで通り支払いを続けるという手続きを選択したほうがいいでしょう。
自動車ローンを任意整理することはできますか?
通常のケースでは自動車を購入すると自動車の名義は所有権留保という形でローン会社のものになっていますので、任意整理をしようとすると自動車はローン会社に引き上げられてしまいます。
ただし、車を手放すつもりでの任意整理であれば、ローン会社は車を引き上げて換金処分し、残ったものを任意整理で支払っていくことになりますから、車の価値がある程度あれば、負担する額が大幅に減る可能性があります。
不動産を担保に取られている債務を任意整理することはできますか?
不動産に担保権が設定されている債務について任意整理をしようとすると、債権者は担保権が付いている不動産を処分して債権を回収することになります。
ですから、担保権が設定されている不動産を残すような形での任意整理はできません。
銀行から借りている債務を債務整理することはできますか?
手続き自体を行うことは問題なくできます。しかし、銀行の債務については低い利息が設定されているため、消費者金融から借り入れをしている場合のように、利息制限法を用いて残債務を減額することはできません。しかし、交渉成立後は利息をカットした形で返済をしていくことができますので、トータルで考えればプラスになるケースもあります。